| 許可の名前 | ざっくり言うと | 申請先 | 主に申請する人 |
|---|---|---|---|
| 道路使用許可 | 道路を使って作業するため | 所轄の警察署 | その場所で作業を行う側(発注者・施工者側) |
| 特殊車両通行許可 | 大きい・重い車両が公道を走るため | 道路管理者(国・自治体など) | 車両を運行する会社 |
| 道路占用許可 | 道路に物を置き続けるため | 道路管理者 | 置く物の設置者 |
クレーンの現場でよく出てくるのは①と②です。③は、足場や仮囲いを道路にはみ出して設置するような場合の話で、クレーン作業そのものでは出てこないことが多いです。
大事なのは、①と②がまったく別の手続きだということです。「許可は取ってあります」というやり取りで、お互い違うものを指していた——これは実際に起こります。
敷地の中にクレーンを据えられれば、この話は出てきません。問題になるのは、次のような場合です。
このような場合、所轄の警察署への道路使用許可の申請が必要になることがあります。申請するのは、一般にその場所で作業を行う側です。元請けの会社が取ることもあれば、実際に作業する専門工事の会社が取ることもあり、現場によって変わります。
住宅街や狭い道路の現場では、この許可のほかにも確認しておきたい点があります。詳しくは「住宅街・狭い場所でのクレーン作業」のコラムをご覧ください。
こちらは、作業ではなく移動(回送)の話です。
道路には、通行できる車両の重さや大きさの基準があります。大型のクレーンは車両そのものが重く大きいため、経路によってはこの基準を超え、道路管理者の許可が必要になります。
こちらは、公道を走る車両を運行する会社が、自社の車両について手続きします。お客様の側で申請書類を用意していただく必要はありません。当社は回送の段取りを組む立場です。詳しくは「特殊車両通行許可とは?」のコラムに書きました。
つまり、同じ現場でも、
と、担当が分かれるのが一般的です。ここを最初に確認しておくと、当日「誰も取っていなかった」という事態を避けられます。
足場、仮囲い、資材置き場など、道路に物を継続して置く場合の許可です。クレーンは作業が終われば引き揚げますので、この許可の対象になることは多くありません。
ただし、工事全体で見ると、足場の設置などで別途必要になっている場合があります。クレーンの日だけを見て「許可は要らない」と判断せず、工事全体でどうなっているかを一度確認しておくと安心です。
具体的な日数は、地域と時期と内容で変わるため、ここでは断定しません。ただ、大型のクレーンを使う予定が見えた時点でご相談いただくと、段取りに余裕が生まれるのは確かです。日程が固まってから相談されると、許可の日数が理由で日程を動かさざるを得ないことがあります。
手配のタイミングそのものについては「クレーン手配は何日前まで?」のコラムもあわせてご覧ください。
いずれも「分からない」で構いません。現場の写真が1枚あると、道路の様子から見当が付けやすくなります。
許可の話は、慣れていないと名前だけで混乱しやすいところです。トン数や日程と同じように、決まっていない・分からないままご相談いただいて構いません。現場の場所と、やりたい作業の内容をお聞かせいただければ、どの許可が関係しそうかの整理と、どこに確認すればよいかをご案内します(申請そのものの代行は行っておりません)。電話(平日9:30〜18:00)・LINE・フォームからお気軽にどうぞ。現場の写真、特に前面道路が写っているものがあると、話が早く進みます。
現場の近くのクレーンを手配するので、回送が短く、早く・ムダなく対応できます。
何トンを手配すればよいかから、ご助言できる担当が対応します。しつこい営業はいたしません。