| 確認ポイント | 見るところ |
|---|---|
| ① 前面道路の幅 | クレーンが現場まで入れるか。曲がり角・すれ違いの余地 |
| ② 電線・上空の障害物 | 電線・引込線・街路樹・庇が、ブームの動く範囲にかかるか |
| ③ アウトリガーの設置 | 張り出し脚を広げるスペースが取れるか |
| ④ 近隣への配慮 | 事前の声かけ・作業時間帯・車の出入りへの影響 |
| ⑤ 道路使用許可の要否 | 道路をふさいで(または道路上に据えて)作業するか |
最初に確認したいのは、クレーンが現場の前まで入れるかどうかです。道路の幅だけでなく、途中の曲がり角・電柱の張り出し・すれ違いの余地も効いてきます。住宅街でよく使われる小さめのクラス(13t・16tなど)は市街地・狭所向けの設計で、乗用車が通れる道なら入れるケースも多くあります。「この道で入れるのか」がわからないときは、まずはご相談ください。前面道路や曲がり角の写真がありましたら、検討がしやすくなります。

住宅街の現場で意外と効いてくるのが上空です。道路沿いの電線・各家への引込線・街路樹・庇などが、ブームを立てたり旋回させたりする範囲にかかると、据え位置や機種の変更が必要になります。電線に近接した作業には安全上の配慮が必要で、場合によっては電力会社への相談(防護管の設置など)を検討することもあります。現場の上空が写った写真が1枚あると、事前に確認できることが大きく増えます。
ラフターは作業時にアウトリガー(張り出し脚)を広げて車体を安定させるため、車幅より広いスペースが必要です。狭い場所では片側の張り出しを縮める方法もありますが、その分吊れる重量は小さくなります。必要な寸法の目安や地盤・養生の話は、別記事「クレーンの設置スペースはどれくらい必要?」で詳しく解説しています。手配の段階では「据えられそうな場所の幅と奥行き(だいたいでOK)」がわかれば十分です。
敷地内にクレーンを据えられず、道路上に設置したり道路をふさいで作業したりする場合は、警察署への道路使用許可の申請が必要になることがあります。申請は一般に、その場所で作業を行う側(発注者・施工者側)が行います。「うちの現場は許可が要るのかどうかわからない」という段階で大丈夫ですので、現場の状況をお聞かせください。要否の見当や段取りの進め方からご相談に乗ります。なお、大型クレーンの回送に関わる特殊車両通行許可は別の許可で、こちらはご依頼があれば当社が段取りも含めて手配します。
住宅街・狭い場所の現場こそ、事前の確認が効きます。とはいえ、5つのポイントをすべて自分で判断する必要はありません。まずはLINEやフォームでお気軽にご相談ください。前面道路・上空・設置したい場所が写った写真もありましたら、あわせてお送りください。「狭いから無理かも」とあきらめる前に、一度お聞かせください。
何トンを手配すればよいかから、ご助言できる担当が対応します。しつこい営業はいたしません。